家族の肖像(10)施行から7年 DV防止法の現状(後編)
施行から7年が経ったDV防止法の現状を考える2回目。
DVに苦しむ被害者を保護するために効果を上げているDV防止法だが、一方では離婚調停を優位に運ぶためなど法の趣旨を逸脱した使い方をされる例が増えている。
DV防止法は被害者の保護に重点を置いているため、相談機関や警察に訴えた場合、DVの事実がハッキリ確認できなくても、訴えた側の意思が最優先され、訴えられた側は「DV加害者」としての対応をされることになる。
保護命令が出た場合でも、後に裁判所の調査でDVの事実がなかったケースもある。緊急性ゆえの法の性質と冤罪の可能性。
DV防止法の運用について考える。